浮気や不倫の慰謝料をできるだけ多く請求する方法と相場を解説
パートナーの浮気や不倫によって心に深いキズを負ったり、家庭崩壊を招くようなことになったりしたら……お金がすべてを解決してくれるわけではありませんが、慰謝料を請求するのは不倫・浮気をされた側にとって当然の権利です。
しかし、「本当に慰謝料が請求できるのか?」「どうやって請求したらいいのか?」など、心配事が多いのも事実。
浮気相手に嫌がらせをされるかもしれない、周囲に知られたくないといった理由で、慰謝料の請求をあきらめる方も少なくありません。
今回は浮気・不倫による慰謝料の相場や請求方法、できるだけ多くの金額を獲得するための方法など、だれもが疑問に思う慰謝料請求のあれこれについて解説していきます。
目次
1.浮気や不倫の慰謝料相場はどのくらい?
「浮気・不倫の慰謝料は相当な額になる」というような、なんとなくのイメージや噂はあるものの、実際に浮気や不倫の慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか?
結論から言うと、浮気や不倫など不貞行為に対する慰謝料の額はケースバイケースで、法的な決まりはありません。
たとえば、浮気・不倫が原因で夫婦が離婚に至ったか、あるいは夫婦関係を継続したかによっても変わってきます。
(1)離婚する場合
浮気・不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合の慰謝料の相場は、裁判の判例などからおよそ200万円~300万円が一般的です。
また、慰謝料の金額は浮気・不倫を原因とする夫婦関係の継続・離婚にかぎらず、次のような要因によっても増減します。
- 婚姻期間
- 浮気発覚前の婚姻生活の状況
- 子どもの有無
- 浮気・不倫した夫(妻)の経済状態
- 精神的苦痛の度合い
- 年齢・性別
さらに、離婚する場合は配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求すると、より高額の慰謝料を手に入れられる可能性があります。
既婚者であることを知りながら浮気した場合、不貞行為に関する責任は浮気相手も連帯責任となるからです。
たとえば、浮気相手だけに300万円の慰謝料を請求しても、浮気相手の方に高額の慰謝料を払うだけの収入がなかったり、配偶者のほうが浮気・不倫の主導者で、浮気相手が消極的だったりした場合、減額される可能性が高いからです。
(2)離婚しない場合
配偶者に浮気・不倫があったという事実に心を痛めても、「子供や将来のことを考えれば、すぐには離婚できない」という方もいらっしゃるでしょう。
浮気・不倫が発覚したあとも離婚や別居をせずに夫婦関係を継続する場合、同居を選択したら50万円~100万円、別居を選択したら100万円~200万円が慰謝料の相場です。
ただし、なるべく不倫・浮気が発覚したあとも夫婦関係を継続する場合は,浮気相手に慰謝料の請求をおすすめします。
離婚しないのに配偶者に慰謝料を請求しても、家計を同じくする夫婦間でお金が移動したに過ぎないため、慰謝料の意味がありません。
また、慰謝料の請求をきっかけに夫婦関係の修復がさらに不可能になることも考えられます。
(3)離婚せず浮気相手に請求する場合
配偶者と夫婦関係を継続し、なおかつ浮気相手に慰謝料を請求する方が高額になるケースがあります。
- 浮気の主導者(積極的だった方)が配偶者ではなく浮気相手だった場合
- 浮気相手が既婚であることを知って、家庭を壊すつもりで浮気・不倫をしていた場合
- 浮気相手の方が配偶者よりも収入が高い場合
浮気・不倫が原因で夫婦が別居するか離婚するか、婚姻期間、浮気の期間、さらには浮気相手の経済状況や浮気の主導者など、あらゆる要素が慰謝料の金額の増減にかかわってきます。
2.浮気や不倫の慰謝料が請求できるケースとできないケース
配偶者の浮気や不倫が発覚したら、必ず慰謝料がもらえるかと言えば、そうではありません。
ここでは、浮気・不倫の慰謝料を請求できるケースとできないケースをご紹介します。
(1)請求できるケース
配偶者と浮気相手の間に不貞行為(肉体関係)があり、なおかつそれを証明する証拠があれば慰謝料を請求できます。
浮気のことを法律で「不貞」と言い、法律上の不貞が認められるには、肉体関係があった事実が必要です。
(2)請求できないケース
以下のケースでは慰謝料の請求が難しく、請求しても却下されてしまうか、減額になる可能性があります。
①不貞行為がなかった
請求できるケースで説明したように、慰謝料の請求には配偶者と浮気相手の間に不貞行為があった事実が必要です。
配偶者が浮気相手と食事やドライブなど性行為を伴わない不倫・浮気の場合、不貞行為とは認められず、慰謝料の請求ができません。
②すでに夫婦関係が破たんしている
DVやセックスレスなど、配偶者が浮気をするようになった原因が自分自身にある場合は、慰謝料の請求ができても減額される可能性があります。
③慰謝料請求の時効が過ぎている
犯罪事件に時効が設定されていることはご存知かと思いますが、実は民法によって「慰謝料請求」にも時効が設定されているのです。
民法第724条では、次のように書かれています。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
つまり、不法行為(浮気・不倫)を訴えてから3年、または不法行為の事実があってから20年を経過した場合、慰謝料請求の時効が切れるのです。
3.できるだけ多くの慰謝料を獲得するためにやるべきこと
慰謝料はさまざまな要因で増減することがわかりました。では、慰謝料を増額させるためには何に気をつければ良いのでしょうか?
(1)証拠集め
慰謝料が増減する要因を具体的にご紹介しましたが、ただ「精神的苦痛を受けた!」「夫(妻)と相手は肉体関係にあった!」などと一方的に主張をしても、慰謝料が増えるわけではありません。
多くの慰謝料を獲得するためには、それを裏付ける証拠が必要になってきます。
(2)浮気や不倫が悪質であると証明できるもの
そもそも慰謝料請求を可能にするためには、配偶者と浮気相手に不貞行為があったことを証明する必要があります。
次のような「不貞行為があったことを裏付ける」証拠を集めましょう。
慰謝料が増額になる可能性が高い証拠には、次のようなものがあります。
①ラブホテルへの入退室写真
ラブホテルに2人で入退室するタイミングを撮影した画像や動画では、不貞行為があったことを十分に証明していると認められないこともあります。
また、入退室したのがビジネスホテルやシティホテルでも証拠不十分となります。
確実に不貞行為があったことを証明するためには、配偶者と浮気相手が裸で写っていたり、ベッドを共にしたりしていることが明らかな証拠が必要です。
②旅行などの領収書
2人で旅行をしたり、ホテルを利用したりしたことがわかる領収書やクレジットカードの明細書も、不貞行為があったことを裏付ける有効な証拠となります。
③肉体関係にあったと思われるLINE等のメッセージ
単独では不貞行為を証明するには不十分ですが、浮気をしている2人が肉体関係にあったと思われるメールやLINEのメッセージも有効な証拠となる場合があります。
④不倫の事実を認めたことを書類や音声・動画にしたもの
配偶者や浮気相手が「浮気・不倫をした」「肉体関係にあった」ことを自白する、書面や音声テープ、動画ファイルも有効な証拠です。
ただし、ただ証言させるだけではなく、2人でホテルに行った日付や滞在時間、いつから交際を始めたかなど、具体的な数字が必要になります。
いずれも1つあれば、確実に不貞行為が認められるというわけではありません。
写真や動画、メールなど、あらゆる方法で不貞を浮き彫りにすることが重要です。
(3)浮気や不倫が長期であったと証明できるもの
先ほど挙げた不貞行為を裏付ける証拠に加え、その行為が長期間にわたることが証明できれば、慰謝料が高額になる可能性があります。
たとえばラブホテルに入るところの写真が違う日付で複数枚ある、肉体関係があったと思われるメールやLINEのメッセージがさかのぼって確認できる、といったことが長期間の浮気・不倫を裏付ける証拠となるでしょう。
(4)浮気や不倫以外の要因
夫婦の婚姻期間、子供の有無、浮気・不倫が発覚してからの精神的苦痛の度合いなども慰謝料の増額にかかわります。
①夫婦の婚姻期間
浮気された被害者(浮気された方)が高齢であるほど、あるいは婚姻期間が長いほど、離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由で慰謝料は高額になりがちです。
②子供の有無
夫婦間に子供がいる場合も、婚姻関係破綻による影響が大きくなるため慰謝料の増額が見込めます。
また、子供が幼い場合は養育費なども加算される場合があります。
③精神的苦痛
浮気・不倫が原因でうつ病に罹ったなど、精神的な苦痛が大きいことを証明できる診断書などがあれば、慰謝料の増額が見込めます。
(5)請求相手の収入や地位
配偶者、または浮気相手など慰謝料を請求する相手の収入や地位が高い場合は、それ応じて金額も高くなる可能性があります。
給与明細などの収入証明書を証拠として提出しましょう。
逆に言えば、請求する相手の収入が低いと、請求した慰謝料から減額されることも考えられます。
4.浮気や不倫の慰謝料の請求方法と手順
慰謝料の請求相手は配偶者、浮気相手の2人がいますが、場合によっては2人から請求したほうがより高額な慰謝料が手に入る可能性があります。
では、具体的な慰謝料の請求方法を見ていきましょう。
(1)請求相手が配偶者の場合
配偶者からの慰謝料の請求のポイントは、浮気・不倫の発覚後、離婚するか離婚しないかによります。
配偶者から慰謝料を請求する意味があるのは、離婚するケースです。
先に述べたように、離婚せずに配偶者と同居する道を選ぶのであれば、同じ家計のなかでお金が動くだけなので、配偶者から慰謝料を請求してもあまり意味がありません。
浮気・不倫の慰謝料の請求を配偶者にする場合、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは配偶者との話し合い(示談交渉)から始めるのが一般的です。
多くは慰謝料の金額や支払い方法(一括払いか分割払いか等)などについて離婚の話し合いで決めていくことになります。
また、浮気・不倫の慰謝料とは別に、離婚に伴う財産分与を考えているのであれば、その件についても併せて話し合います。
慰謝料・財産分与の交渉が成立すれば、慰謝料の請求が可能になります。
しかし、離婚の話し合いがスムーズにいかないことの方が多いものです。
離婚の話し合いがまとまらない場合には離婚調停・裁判の手続きによって、慰謝料の金額や支払い方法を決めていきます。
離婚訴訟を起こす場合は訴訟中に慰謝料を請求することができますが、離婚が決定していない場合は、配偶者の不貞行為で精神的苦痛を受けたことによる損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります。
ただし、離婚による精神的苦痛に対しての慰謝料の請求はできません。
離婚と夫婦関係の継続で請求できる慰謝料の金額が異なるのは、こういった理由からなのです。
(2)請求相手が浮気相手の場合
まず大前提として、浮気相手に慰謝料を請求するためには、本人が被害者(自分)の配偶者を既婚と知りながら浮気していたという証拠が必要になります。
先に述べた不貞行為の証拠を準備しておきましょう。
次に浮気相手に対して、慰謝料の請求書を内容証明郵便で送ります。
相手方に請求書が確実に到達したことがわかるように、配達証明をつけておきましょう。
ただし、浮気相手がとつぜん送られてきた慰謝料の請求に関する内容証明郵便やメールに対し、素直に応じるとは考えにくいものです。
高額な慰謝料の請求に相手も感情的になって示談がまとまりにくくなるケースが多いため、確実に手続きを行うなら弁護士など専門家に相談・依頼することをおすすめします。
請求書の送付後は、浮気相手と示談交渉をして、どれくらいの金額の慰謝料を、どのような方法で支払ってもらうのかなどを決めていきます。
示談交渉によって折り合いがつけば、内容に応じた慰謝料の支払いが受けられますが、話し合いで慰謝料の交渉が成立しなかった場合は、損害賠償請求訴訟の裁判を起こすことになります。
訴訟を提起する裁判所は、自分の住所地を管轄もしくは相手の住所地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所です。
不倫の慰謝料請求についての訴訟は、慰謝料の金額によってどちらの裁判所に提起すべきかが決まります。
請求金額が140万円未満の場合は簡易裁判所に、140万円以上の場合は地方裁判所に訴訟を提起しましょう。
しかし、裁判をしたからといって、すぐに判決が下るというわけではありません。
裁判は訴える側(原告)の訴状が提出され、訴えられる側(被告)の言い分を主張する答弁書が提出された後、主張・反論を繰り返していきます。
1回の裁判で判決が下されない場合は、1ヶ月前後の間隔を空けた後に次の裁判が開廷されます。
また、これまでの浮気・不倫の慰謝料請求の裁判は、裁判上が間に立っての和解が成立するケースがほとんどです。
5.慰謝料請求時の注意点
浮気・不倫を原因として離婚するか離婚しないか、どれだけ不貞行為を示す証拠が集まっているか、浮気や不倫以外の要因があるかなど、慰謝料を請求するまでにいくつかの注意点を挙げてきました。
ここでは、その他に慰謝料を請求する側(原告)が注意すべきことをご紹介します。
(1)冷静に対応すること
信じていた配偶者が浮気・不倫をしていたことが発覚すると、だれもが大きなショックを受けるものです。
配偶者に対してはもちろん、不倫相手に対しても、しっかりとした冷静な判断が求められます。
万が一、感情的になってこちらから暴力に訴えたり、嫌がらせをしたりすれば、せっかく慰謝料の請求ができたものを反故にしてしまう可能性もあります。
(2)慰謝料請求までにはお金と時間がかかること
浮気・不倫の慰謝料の請求を確実にするためには、不貞行為を証明するための証拠集めが必要と説明しました。
しかし、仕事や家事・育児で日々忙しい人が、用意周到に浮気の現場を抑えることは困難を極めます。
その場合、調査会社や探偵事務所に浮気調査を依頼することをおすすめしますが、もちろん費用がかかります。
多くの調査会社・探偵事務所は無料の相談窓口を設けているので、まずは相談されることをおすすめします。
(3)大きな精神的負担を伴うこと
夫婦の婚姻期間の長さや、子供の有無、浮気・不倫の内容にかかわらず、信頼していた配偶者が浮気をしていたという事実が発覚すると、大きな精神的な負担を伴います。
また、不倫を原因とする離婚へ至った場合、自分だけでなく家族にも大きな影響を与えます。
そんな精神状態で、たったひとりで浮気調査をしたり、示談交渉したりするのは得策とは言えません。
冷静な判断をするためにも、探偵・調査会社を利用したり、弁護士事務所に相談したりしましょう。
まとめ
浮気や不倫の慰謝料を請求する方法や相場についてお伝えしました。
先に述べた通り、慰謝料は浮気の被害者が受け取る権利のあるお金です。
夫婦関係を継続する場合にしても、離婚して生活をスタートする場合にしても、しっかりと納得のできる金額を受け取りたいものです。
そのためには、大前提として「確実な浮気の証拠」が必要です。
自分の力で浮気の証拠を集めるのは、想像以上に困難で精神的な負担も大きいもの。
そんなときは、浮気調査の専門家である探偵事務所・調査会社に相談しましょう。
調査費用はかかりますが、プロの技術で確実に証拠が集められ、なおかつ個人情報やプライバシーも守られるので、安心して調査を依頼できます。
納得のいく慰謝料を受け取ることができれば、調査費用も相殺されてプラスになるので、特に離婚を視野に入れているという方は、浮気調査の依頼を検討されてみてはいかがでしょうか?