愛人を許すな!不倫相手への有効な内容証明の送り方
夫が現在進行で不倫中、若しくは過去の不倫関係にあった。悲しい事実ですが、このまま泣き寝入りする訳にもいきません。
そこで、今回は不倫相手の愛人に対して有効な内容証明の送り方を詳しく紹介しながら、注意点や要求の内容などを述べていきます。
目次
1.内容証明とは
内容証明とは、いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の文面の郵便物を送ったのかを、国から委託された郵便局が謄本によって証明してくれるサービスの一つです。
文章自体には法的な拘束力はありませんが、公文書として扱いますので、自分の意思を相手に伝えるのに使用できます。
一般では、クーリングオフの通知や、慰謝料の請求、債権回収の督促状など使用目的は多岐に渡り、日常のちょっとした法律問題やトラブルの解決に役立てられており、相手に対して、裁判をするの前の最後通達として送る場合もあります。
今回の場合ならば、愛人に対して、どうような要求を文章で送付したのかを、証拠として残しておくために利用します。
2.内容証明で愛人にどのような事を要求できるのか?
様々な法的な文章を送るのに利用される内容証明ですが、愛人に送る場合はどのような使われ方をしているのでしょうか?代表的な事例を3つあげていきます。
(1)慰謝料
不貞行為の事実があった愛人へは、それ相応の報いとして、慰謝料の請求ができます。法律で認めている不貞行為は肉体関係の有無なので、肉体関係があった愛人に対して送ります。
婚姻関係の破綻具合や不倫期間などによって慰謝料の額は変わってきますが、現在の相場は大体50万円~300万円程度です。ただし裁判になると、全額ではなく状況により減額される可能性が高いので、その辺りを踏まえて少しだけ上乗せして請求すると良いでしょう。
(2)交際中止・接触禁止
慰謝料と同じく代表的な要求の一つであり、嫁として当然の権利です。不貞の事実が発覚したにも関わらず、夫が愛人の元では「もうすぐ妻と離婚するから」「本当に愛しているのは君だけ」などと甘言を囁き、ズルズルと不倫関係が長期化するケースに有効的です。
愛人に対して、夫婦の婚姻関係は現在も継続しているので、このまま不倫関係を続けないように、交際や接触の中止を要求します。もし、内容証明で注意したにも関わらず関係を続けるような場合には、慰謝料の増額の対象になり、不倫関係だとは知らなかったと裁判で虚偽の答弁できないので、後々に効いてくる効果的な要求です。
(3)時効の中断
不倫の慰謝料請求は、不貞の事実を知った日から3年、若しくは不貞の日から20年の期間の短い方が適応されます。時効の期日が近く訴訟の準備が間に合わないのならば、内容証明を送れば時効の中断できます。
1度だけ時効期間を6ヶ月間伸ばす事ができますので、その間に示談や、訴訟の手続きを急いで済ましましょう。
3.どのような状況だと内容証明を送るべきなのか
愛人が不貞の事実を認めない。慰謝料請求の話し合いのテーブルに付く気がない。のらりくらりと不誠実な対応しかしないなど、愛人が反省の色をみせず状況が改善されようならば、内容証明を送るべきでしょう。
また、こちらが再構築を望んでいるにも関わらず、夫が愛人との密会を重ねている状況ならば、交際中止を要求するために送るべきです。
4.内容証明を送ると得られる効果
愛人に対してこれ以上、不誠実な行動を続けるようならば、裁判をして争う準備があることを知らしめられます。訴訟大国のアメリカとは違い、日本ではやはり裁判沙汰となると大事なので、穏便にすましたいと思う人が多く、不倫相手に相当なプレッシャーを与える効果が期待できるでしょう。
内容証明を送る事により、こちらの本気度が伝わると、裁判まで行かなくても示談で済ませられる可能性があがるでしょう。仮に、もし裁判になった際にも、愛人に内容証明で注意勧告したにも関わらず、改善が見られなかったので、致し方なく公判に踏み切ったと判断されます。
裁判の時に、過去にどのような文章を送ったか、内容証明ならば公的な証拠として残りますので、公判で優位になる効果が期待できます。
5.内容証明の送り方
内容証明で送る文面の事は謄本といい、決められた書式で書いて送らなくてはならず、法律関係の仕事をしていない一般の人には馴染み深い物ではありません。この章では内容証明の送り方を分かりやすく述べて行きます。
(1)書式通りに書かなくてはいけない
白紙の紙に好き勝手に書いて良いわけではなく、書式が決まっており、縦書きと横書きで1枚の紙に書ける文字数や行数が違います。
縦書き
- 1行20字以内の1枚26行以内
横書き
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
ぱっと聞いたら、ややこしそうに聞こえますが、内容証明の謄本用の専用原稿用紙が文具店等で販売されてますので、それを利用すると書きやすいですし、別に自分で用意した普通の用紙に書いても問題はありません。
また、文字数が増えてしまい内容が1枚で収まらない場合は、2枚3枚と複数枚で謄本を作成しても良く、その場合は謄本のつづり目に押印をして、最後に纏めてホッチキスで止めます。
書式で一番気を付けて欲しい点は文字数です。①なら2文字、⑩なら3文字と数えたり、()カギカッコは1文字ですが、アンダーラインは0文字で数えたりと煩雑なので、自分で書く場合には、できるだけその様な文字は使用せず簡潔に書きましょう。どうしても記号を使用する場合は郵便局のHPページを参考にした上で文字数を数えると良いでしょう。
一行の文字数がオーバーした場合は、内容証明として受け付け不可になり、書き直しや訂正の必要があります。
(2)タイトルが必要
本文の前に、この内容証明がどのような要求をしているのか分かるタイトルを最初に書きます。慰謝料請求書や交際停止要求書などを記載して、相手にこちらがどのような事を望んでいるのかをタイトルで初めに知らしめます。
(3)差出人と相手先の住所と氏名を記載
送る封筒だけではなく、本文内にも自分の住所と氏名、そして愛人の住所と氏名を書く事が大事で、誰が誰に対してどのような請求しているのかが。文章内だけで分かるようにしておきましょう。
(3)同じ内容の謄本が3部必要
全く同じ内容の謄本が3部必要になります。
- 相手に送付用
- 自分の保管用
- 郵便局での保管用
この3つが必要で、一つ作成すれば残りの謄本はコピーした物でも大丈夫です。ただし、郵便局は永遠に保管してくれる訳ではなく、謄本の保管期間は5年に設定されています。
(4)封筒は普通の封筒でよい
書式や文面の決まりは煩雑ですが、外側の封筒は市販の普通の茶封筒や事務用の封筒で構わず、宛先と自分の住所名前などを記入するのも一般的な郵便と同じです。
相手の住所氏名と、内容証明で要求をする相手の氏名については同一でなくてはなりません。
(5)出せる郵便局が決まっている
内容証明は、全国どこの郵便局でも送れる訳ではなく、集配郵便局及び支社が指定した郵便局だけが対応しています。近隣に大き目の郵便局がないのならば、近くの郵便局で問い合わせると対応可能郵便局を教えてくれますので、気軽に職員に聞くと良いでしょう。
(6)送料がいる
内容証明は公的な文章としても扱われますがタダでは送れません。送るには送料がかかり、枚数や送り方によって送料が変わります。
6.内容証明を送るのに重要な情報
本文に記載するのに、一番大事な情報は「貴方は愛人で浮気をしたから慰謝料を払いなさい」と抽象的な文面ではなく、具体的に不貞の事実があった日時と場所、期間を書いて、その行為は民法第七百九条の不法行為による損害賠償と第七百十条の財産以外の損害の賠償に当たる事を告げます。
それにより、婚姻関係の継続が難しくなり離婚した。精神的な被害を受けたなどの理由で、慰謝料の賠償義務を負うことになる旨を書きます。この慰謝料も具体的な請求金額、振込先、期日をきちんと書きます。
交際禁止の場合も、上記同様に不貞の事実を書いた上で、内容証明の受取時から今後一切の交際を禁止する要求と、違反した場合には慰謝料を請求する旨も記載しておきましょう。
どちらの場合も、回答や振込の期限を決める事がとても大事です。期限がなければ折角の内容証明も「今からやろうと思っていました」なんてふざけた言い訳をされかねません。
7.内容証明を送るときの注意点
内容証明を送るには、注意して欲しいポイントが幾つかありますのでご紹介します。
(1)内容証明の謄本以外は一緒に送れない
内容証明では、内容証明が記載された謄本しか郵便で送れません。
なので、二人が一緒に写っている浮気の証拠写真や、探偵の報告書等、一緒に送付して突きつけてやりたい所ですが、いかなる物でも同封して送る事はできません。
その様な決定的な証拠は先に明かすよりも、交渉や裁判を有利に進めるためのカードとして温存しておきましょう。
(2)訂正印は一応持っていく
文面の確認時に、郵便局員の指示により文面を訂正する事もあるので、署名捺印に使用したのと同じハンコを訂正印として用意しておきましょう。
訂正だけに留まらず、文字数の関係で受付不可の可能性もありのますので、予備の用紙も用意しておくと更に良いでしょう。
(3)配達証明を付けよう
内容証明を送る際には郵便局の配達証明のオプションを一緒に付けましょう。それにより相手にきちんと配達されたのか書類で分かり、配達された事実を後々も証明してくれます。
似たような郵便局のサービスで、特定記録もありますが、こちらは内容証明を出した日を証明するだけで、配達されたかどうかを証明するものではないので注意しましょう。
(4)文面によっては不利になる
内容証明は、その文面の正しさを保証するものではなく、どのような内容かを証明してくるサービスです。なので、記載されている内容が事実かどうかを確かめる訳でありません。
書き手側が、事実を誤認していたり、怒りに任せた過激な内容の文面を送ったりすると、場合によっては脅迫罪や名誉毀損になる恐れがありますので、冷静に事実と要求だけを書きましょう。
(5)相手の会社や実家には送らない
愛人が住民票のある住所に居住しておらず雲隠れして、内容証明を送りたくても送れない状況だとしても、迂闊に相手の会社や実家に内容証明を送るべきではありません。
反対に名誉毀損で訴えられる恐れや、裁判で不利になる恐れがありますので、その場合は弁護士や司法書士と相談して慎重に事を進めましょう。
(6)損害賠償金額が上がれば送料も上がる
損害要償額すなわち慰謝料の請求額が10万円を超えると、5万円までごとに料金が少しずつ増えていきます。3億円とか余りにも高額な慰謝料の要求をするのならば、内容証明よりも、弁護士に交渉を依頼するか、訴訟を起こした方がコスパが良いでしょう。
(7)受け取り拒否や、不在で返ってくる可能性もある
出した全ての内容証明が受け取って貰える訳ではありません。中には受け取りを拒否する人もいます。
他にも、不在ならば、不在の通知書が投函されて7日は郵便局で預かっていますが、その期間を過ぎると送り主に返ってきますので注意が必要です。
8.電子内容証明が便利
現代では昔と違い。内容証明も郵便局の公式HPで作成できます。ネット上で24時間受付可能で、さらに同じ謄本を3つ作成する手間も省けて便利です。
料金の支払い方法は、料金後納とクレジットカード決済の2種類しかないので、初回利用時には少し手間取るかもしれません。
そのため、時効の中断や時効間際で使用する場合は、期日に余裕がないので、通常の方法でお送りする事をおすすめします。
9.弁護士や司法書士に代書を頼むメリット
難しい書式に法律用語など、内容証明を自分で書くのに不安を感じる場合は、弁護士や行政書士に代書を頼みましょう。作成費用はかかりますが、専門家が作成した文面は、脅迫や名誉毀損のなどで、逆に訴えられるような落ち度のない文章を作成してくれて安心です。
更には作成した、弁護士や司法書士の名前や事務所名が記載されていますので、相手に対してこの文章は法律家が書いた文面だと分かり、内容証明の要求に対して然るべき対応をしないと、起訴される可能性が高いと考えるので、交渉がスムーズに運びやすいでしょう。
もう一つの大きなメリットとして、相手が引っ越して転居先が分からずに、手掛かりがない状態ならば、弁護士や行政書士は職務権限で公的書類の閲覧を許されているので、住民票から転居先を突き止める事もできる可能性があります。
10.示談にするなら示談書を作成しよう
内相証明を受け取った相手から示談の申し出がありました。話し合いの結果、双方が合意できたのなら示談書を公正証書で作成しましょう。
念書や誓約書などと個人で作成した物ではなく、公証役場で公正証書として作成してもらうか、弁護士に作成してもらうと良いでしょう。
慰謝料の支払いが滞ったりした際には、財産の差し押さえの強制執行をしても意義審議申し立てなしない旨をしっかり書いておきます。そうする事により、差し押さえの手続きが簡単にできますので、忘れずに明文化しておくと、後々に示談書による法的な効力が役に立ち便利です。
11.内容証明を無視、拒否、改善が見られない場合は
折角、作成した内容証明ですが、法的な強制力はないので、受け取りの拒否や、受けとったとしても内容を無視するなど、再三の要求にも全く応じない性質の悪い愛人もいるでしょう。
その場合は、致し方ありまぜん。示談の成立を目指すよりも、裁判で争うしかないでしょう。内容証明は無視できても、裁判所からの出頭命令は無視できません。
そして、法廷の証拠として、どのような内容証明を今まで送っていたのかが重要になります。相手が不貞の事実を認識していても、なおも関係を継続するのは非常に悪質であると判断されます。
その様な、許しがたい行為には、法律が味方してくれて、当方に有利な判決が下されますので、弁護士と相談して徹底的に裁判で争うしかないでしょう。
まとめ
不倫をした愛人には、内容証明を送り交際禁止要求か慰謝料を請求する、若しくは時効の中断の為に使用するのが一般的な使い方です。
しかし、内容証明は書き方やルールがやや煩雑で、法律に詳しくない人は戸惑うかもしれません。その時は、郵便局のHPや弁護士事務所のHPに掲載されているひな形を参照にして作成すると良いでしょう。
それでも不安だと思う方は、弁護士や司法書士に代書を依頼すれば、適切な内容で作成してくれますので、確実で安心な一つの手段です。
内容証明を愛人に送りプレッシャーを与えて、こちらの本気さと裁判も辞さない強固な意思を示す事により、交渉を有利に運べますので、より良い未来を切り開くのに積極的に役立てていきましょう。